特殊車両通行許可制度とは_______________
一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両と呼びます)
を通行させる時には、道路管理者の許可を受けるように、
道路法で定められています。
道路は一定の構造基準により作られています。
そのため道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、
道路を通行する車両の大きさや重量を
制限(一般的制限)しています。
一般的制限値の具体的な値については
車両制限令(下表の値)で定められています。
車両制限令で定める最高限度________________
| 最小回転半径 |
12メートル |
| 幅 |
2.5メートル |
| 長 さ |
12メートル |
| 高 さ |
3.8メートル(※高さ指定道路4.1メートル) |
総重量
|
高速自動車国道および重さ指定道路:最大25トン
その他の道路:20トン |
| 軸重 |
10トン |
| 隣接軸重 |
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
| 輪荷重 |
5トン |
| 最小回転半径 |
12.0メートル |
申請から許可(不許可)までの標準処理期間___________
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
1.申請経路が道路情報便覧に記載の道路で完結している場合
2.申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない場合
3.申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更が無い場合
には、申請書記載の「受付日」から次の通りとなっています。
新規申請及び変更申請の場合・・・3週間
更新申請の場合・・・2週間
※申請には十分な時間を見込んでください。
また、必ずお客様のご希望通りに許可されるという
保証はありません。
オンライン申請でも審査順番待ちとなることがあります。
また、個別審査が必要な場合は更に数ヶ月の期間が
必要になることがあります。
許可期間__________________________
通行許可の期間は下表のとおりです。
| 事業区分等 |
通行期間 |
(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で
路線を定めている車両
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2年 |
(2)自動車運送事業用車両で経路を定めていない車両
(3)第二種利用運送事業用車両
(4)自動車運送事業用車両及び第二種利用運送事業用
車両以外の車両で通行経路が一定し、
これらの経路を反復継続して通行する車両
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2年以内 |
| (5)その他の車両 |
必要日数
(ただし1年以内) |
通行時の遵守事項______________________
通行許可を受けて通行する時は、次の事項を守らなければなりません。
1.書類の携帯・・・許可証、条件書、経路表、経路図
(包括申請(複数軸種申請含む)の場合には、車両内訳書も必要)
2.通行時間・・・・・通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行する事。
3.通行期間・・・・・許可された期間内だけ通行する事。
4.通行経路・・・・・許可された経路以外の通行はしない事。
5.通行条件・・・・・橋、トンネル等での徐行、誘導者の配置等が義務づけられている
時には、必ずのその処置をする事。
6.道路状況・・・・・出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、
許可された道路の状況を確認する事。
7.事故の時・・・・・万が一、事故の時には直ちに応急措置を取り、道路管理者に
報告する事。
特殊車両通行許可申請のために準備頂く書類_______
・車検証のコピー
・車両三(四)面図
・車両の諸元が分かるもの
お知らせいただく情報____________________
・代表取締役ご氏名
・特殊車両通行申請担当者ご氏名
・積載物の内容、寸法(幅・高さ・長さ)、重量
・通行開始日
・出発地住所
・目的地住所
・通行経路
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