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特殊車両通行許可制度とは
_______________


一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両と呼びます)

を通行させる時には、
道路管理者の許可を受けるように、

道路法で定められています。

道路は一定の構造基準により作られています。

そのため道路法では
道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため

道路を通行する車両の
大きさや重量を

制限(一般的制限)
しています。

一般的制限値の具体的な値については

車両制限令(下表の値)で定められています





車両制限令で定める最高限度
________________


最小回転半径 12メートル
2.5メートル
長 さ 12メートル
高 さ 3.8メートル(※高さ指定道路4.1メートル)
総重量
高速自動車国道および重さ指定道路:最大25トン
その他の道路:20トン
軸重 10トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5トン
最小回転半径 12.0メートル





申請から許可(不許可)までの標準処理期間___________

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

1.申請経路が道路情報便覧に記載の道路で完結している場合

2.申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない場合

3.申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更が無い場合

には、申請書記載の「受付日」から次の通りとなっています。

新規申請及び変更申請の場合・・・3週間

更新申請の場合・・・2週間



※申請には十分な時間を見込んでください。


また、必ずお客様のご希望通りに許可されるという

保証はありません。

オンライン申請でも審査順番待ちとなることがあります。

また、個別審査が必要な場合は更に数ヶ月の期間が

必要になることがあります。





許可期間__________________________

通行許可の期間は下表のとおりです。


事業区分等  通行期間 

(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で
 
 路線を定めている車両


 2年

(2)自動車運送事業用車両で経路を定めていない車両

(3)第二種利用運送事業用車両

(4)自動車運送事業用車両及び第二種利用運送事業用

 車両以外の車両で通行経路が一定し、

 これらの経路を反復継続して通行する車両


2年以内 
(5)その他の車両 必要日数
(ただし1年以内)





通行時の遵守事項______________________

通行許可を受けて通行する時は、次の事項を守らなければなりません。

1.書類の携帯・・・許可証、条件書、経路表、経路図
       (包括申請(複数軸種申請含む)の場合には、車両内訳書も必要)

2.通行時間・・・・・通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行する事。

3.通行期間・・・・・許可された期間内だけ通行する事。

4.通行経路・・・・・許可された経路以外の通行はしない事。

5.通行条件・・・・・橋、トンネル等での徐行、誘導者の配置等が義務づけられている
       時には、必ずのその処置をする事。

6.道路状況・・・・・出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、
       許可された道路の状況を確認する事。

7.事故の時・・・・・万が一、事故の時には直ちに応急措置を取り、道路管理者に
       報告する事。





特殊車両通行許可申請のために準備頂く書類_______

・車検証のコピー

・車両三(四)面図

・車両の諸元が分かるもの





お知らせいただく情報____________________

・代表取締役ご氏名

・特殊車両通行申請担当者ご氏名

・積載物の内容、寸法(幅・高さ・長さ)、重量

・通行開始日

・出発地住所

・目的地住所

・通行経路







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